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建設業許可・決算変更届 ほか

請負代金が500万円(税込み)を超える工事を請け負う場合は、建設業の許可を受けなければなりません。

また建設業許可を取得しましたら、毎年の決算期が終了した後に、その営業年度に施工した工事の経歴と決算報告書を提出して報告する必要があります。(これを”決算変更届”といいます)

当事務所では建設業許可申請はもちろん、その後のお手続きなどについてもお任せください。

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一般・特定 建設業許可​(大臣・都道府県知事)​

 建設業許可の種類には「一般」と「特定」があり、また2以上の都道府県に営業所を持つ場合は「国土交通大臣許可」が必要になります。

 許可を申請するにあたっては営業所技術者や常勤役員等などいくつか要件がございますので、ご準備いただく書類とあわせてご説明をして、許可申請のお手続きを進めます。
決算変更届(法第11条関係)ほか
 
 建設業許可を取得すると『許可業者』となり、毎事業年度終了後、施工した工事の経歴と決算報告書を整えて、納税証明書とあわせて許可行政庁に提出する必要があります。
 この手続きが行われていないと、5年ごとの許可更新の申請が受け付けられません。
 また取締役や資本金などのほか、許可の要件に関わる方(営業所技術者や常勤役員等)に変更があれば、空白期間が開かないように代わりの方を充てて、その変更の手続きを行う必要があります。

 

岩佐行政書士事務所

〒950-0023                          新潟市東区松園2丁目7番82号

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電話番号:025-278-7416

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