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建設業許可・決算変更届 ほか

請負代金が500万円を超える工事を請け負う場合は、建設業の許可を受けなければなりません。

また建設業許可を取得しましたら、毎年の決算期が終了した後に、その営業年度に施工した工事の経歴と決算報告書を提出して報告する必要があります。(決算変更届といいます。)

当事務所では建設業許可申請はもちろん、その後のお手続きなどについてもお任せください。

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一般・特定 建設業許可​(大臣・都道府県知事)​

建設業許可の種類には「一般」と「特定」があり、また2以上の都道府県に営業所を持つ場合は「国土交通大臣許可」が必要になります。

許可を申請するにあたっては専任技術者や経営業務の管理責任者などいくつか要件がございますので、ご準備いただく書類とあわせてご説明をし、許可申請の手続きを進めます。
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決算変更届(法第11条関係)ほか
 
許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後に、工事経歴書、決算報告書などを許可行政庁に届け出なければなりません。
(この手続きが行われていないと、5年ごとの許可更新の申請が受け付けられません。)
また取締役や資本金等のほか、専任技術者や経営業務の管理責任者に変更があれば、要件を満たしている方を速やかに充てて、その旨の届出を行う必要があります。

 
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