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他人の産業廃棄物の処理(収集運搬及び処分)を業として行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条に基づき、それぞれ「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」「特別管理産業廃棄物収集運搬業」「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を受けなければなりません。