令和4年4月より年金手帳の新規発行が停止(2020年6月法改正)され、年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が交付されます。
CCUS技能者登録において、年金手帳は顔写真無しの本人確認書類の一つとしており、また、年金加入有無で「適用除外」の場合に国民年金の加入証明書類の一つとして認められています。
年金手帳の新規発行が停止されて以降も、年金手帳はこれらの場合、有効な証明書類として使用が認められます。
年金手帳を紛失し再発行の申請をした場合、現在は手帳の再発行ではなく「基礎年金番号通知書」が発行されますが、同通知書を年金手帳と同様に有効な証明書類として取り扱われます。
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